ぶるすなさん2026年8月3日(月)から、暗号資産のトラベルルール(送付人・受取人情報の通知義務)の対象法域が、現行の58法域から5法域増えて63法域になるよ。
金融庁が2026年7月7日に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の施行令改正を公表したことによるもの。追加されるのはアンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域だよ。
先に言っておくと、これで個人トレーダーが何か新しい手続きをする必要が生まれるわけじゃない。ただ、暗号資産経由で海外FXへ資金移動している人は、対象範囲が広がったことを知っておくといいと思う。

トラベルルールって名前は聞いたことあるけど、正直よくわかってないです…。私、何か対応しないとダメなんですか?
ぶるすなさん安心して、利用者側に新しい作業が発生するわけじゃないよ。通知義務を負うのは暗号資産交換業者の方。
この記事では、そもそもトラベルルールって何か、今回の改正で何が変わったのか、海外FXの入出金にどう関係してくるのかを順番に整理していくね。
- 2026年8月3日(月)から、トラベルルールの対象法域が58法域から63法域に拡大されます(アンギラ・オマーン・キューバ・ドミニカ国・ボツワナの5法域を追加)。
- 今回の改正で個人トレーダーに新しい義務が課されるわけではありません。通知義務を負うのは暗号資産交換業者側です。
- 暗号資産経由で海外FXへ資金移動している人は、送金ルートの対象範囲が広がったことを踏まえ、利用している交換業者の最新の公式案内を確認する習慣を持っておくと安心です。

この記事でわかること
- トラベルルール(送付人・受取人情報の通知義務)の基本的な仕組み
- 2026年8月3日に追加される5法域と、対象法域が63になる経緯
- 暗号資産経由で海外FXに資金移動している人が知っておきたい一般的な留意点
- 「送金できなくなる」わけではないという、制度の正確な理解
本記事の情報の読み方について
本記事では、金融庁が2026年7月7日に公表した資料から直接確認できた内容(対象法域の追加・適用日など)と、トラベルルール制度そのものについて暗号資産交換業者・業界団体などが公開している一般的な解説を区別して書いています。また「63法域」という合計数は、公表資料に記載された「現行58法域」と「追加5法域」を単純に足し合わせた数値であり、金融庁が「63」という数字そのものを発表しているわけではない点にご留意ください。個別の暗号資産交換業者・海外FXブローカーの対応方針については本記事では扱っていません。最新の運用は必ず各社・金融庁の公式発表でご確認ください。
そもそも「トラベルルール」とは?暗号資産の送金に通知義務があるって本当?
ぶるすなさんトラベルルールというのは、暗号資産交換業者が利用者の依頼を受けて暗号資産を送付する際に、送付人・受取人に関する一定の情報を、送付先の交換業者へ通知しなければならないというルールのこと。
マネーロンダリングやテロ資金供与対策として、FATF(金融活動作業部会)が各国に導入を求めている国際基準がベースになっているよ。日本では2022年4月に業界の自主規制として先行導入され、2023年6月からは犯収法の中で制度化されている、という経緯があるんだ。
こっちゃん具体的には何を通知するんですか?
ぶるすなさん送付人・受取人の氏名や口座に関する情報など、あらかじめ定められた事項を交換業者間でやり取りする仕組みだよ。
個人同士が直接情報をやり取りするわけじゃなくて、あくまで交換業者同士のシステム上の通知。だから利用者側で追加の入力作業が発生するようなものではないんだ。
れおしゃんつまり、暗号資産の送金にも銀行送金みたいな本人確認のチェックが裏側で入るようになった、ってことだね。
ぶるすなさんイメージとしてはそれに近いかな。ただし対象になるのは、主に「指定法域」にある交換業者宛の送金。金融庁が政令で「トラベルルールの対象とする国・地域」を指定していて、今回のニュースはその指定法域のリストが更新される、という話なんだ。
今回何が変わった?現行58法域に5法域が追加され、合計63法域に
ぶるすなさん2026年7月7日、金融庁は「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件」を公表した。
これによって、現行58法域だったトラベルルールの対象法域に5法域が追加され、2026年8月3日(月)から適用される。整理すると、こんな感じだよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表日 | 2026年7月7日(金融庁) |
| 改正対象 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(第十七条の二・第十七条の三) |
| 現行の対象法域数 | 58法域 |
| 追加される法域(5) | アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナ |
| 改正後の対象法域数 | 63法域(58+5の算出値。金融庁資料に合計数そのものの明記はなし) |
| 適用開始日 | 2026年8月3日(月) |
こっちゃんえ、63法域ってけっこう広いんですね…!具体的にどこの国が追加されたんですか?
ぶるすなさん今回追加されたのはアンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域。
金融庁の資料によると、各法域におけるトラベルルールの施行状況(FATFの相互審査結果やそのフォローアップ報告書、法令・ウェブサイト等)を踏まえて、追加する法域を判断したとされているよ。
りっちゃんつまり、その国の暗号資産の規制がある程度整ってきたから、日本側も「通知の相手として認める」対象に加えた、ってことですね。
ぶるすなさんそういう理解でだいたい合ってると思う。なお、今回の改正案についてはパブリックコメントも実施されていて、2先から2件の意見が寄せられていたことも公表資料に記載されているよ。
海外FXの入出金にどう関わる?暗号資産ルートを使う人が知っておきたいこと
ぶるすなさん海外FXブローカーの中には、入出金の選択肢として暗号資産を扱っているところも多い。国内の暗号資産交換業者から海外のサービスへ資金を動かす、というルートを使っている人にとっては、今回の改正で通知対象の範囲が広がった、という点は知っておいて損はないよ。

私、Bybitが使えなくなってから、代わりに海外の暗号資産取引所を経由して送金することがあるんですけど、何か変わるんですか?
ぶるすなさん個別のサービスがどう対応するかは各社の判断次第の部分が大きいから、この記事では断定できない。
一般的な考え方として言えるのは、通知対象になる交換業者間の送金では利用者側の作業が増えるわけではないけれど、対象範囲が広がることで、交換業者側の確認プロセスに一時的な変更が入る可能性はゼロではない、ということかな。
- 暗号資産の送金は、通知処理などの都合で着金までに数分〜数十分かかることがある(トラベルルールに限らない一般的な仕様)
- 交換業者側の審査基準・対応方針の変更で、一時的に着金や出金申請の処理に時間がかかるケースが出てくる可能性がある
- 入出金ルートを1つに依存せず、複数の選択肢を把握しておくと、仕様変更があったときにも慌てにくい
れおしゃん海外FXの仮想通貨入出金ルートそのものについては、前にまとめてた記事があったよね。
ぶるすなさんアンギラとかドミニカ国とか言われても、正直「それどこ!?」ってなる法域もあるよね…世界地図で答え合わせしたい。
りっちゃんそこは今回の本題じゃないので置いておきましょう。

ぶるすなさん暗号資産経由で海外FXへ入出金するルート自体の整理は、こちらの記事にまとめてあるから合わせて見てみて。
MEXCのような海外の暗号資産取引所を出金のハブとして使っているケースも含めて、選択肢の考え方を書いているよ。

よくある誤解:「送金できなくなる」わけではない
ぶるすなさんニュースの見出しだけを見ると「規制強化=送れなくなる」というイメージを持つ人もいるかもしれないけど、トラベルルールは送金そのものを禁止する制度ではなく、送付人・受取人情報を通知する義務を定めたものだよ。
対象法域が広がったからといって、その法域向けの送金が一律できなくなる、というわけではないんだ。
れおしゃん「対象が広がった=情報のやり取りをする交換業者の組み合わせが増えた」くらいのイメージでいいってことだね。
りっちゃんとはいえ、規制まわりの話は業者ごとの対応で状況が変わることもあるので、「絶対大丈夫」と決めつけずに、最新情報はこまめにチェックする姿勢は持っておいたほうがよさそうですね。
ぶるすなさんそのとおり。派手な対策よりも、こういう地道な確認を続けられるかどうかが、結局いちばん差がつくところだと思うよ。
よくある質問
トラベルルールの対象法域が63になったら、暗号資産を送れなくなりますか?
いいえ。送金自体ができなくなるわけではありません。トラベルルールは、対象となる交換業者間で送付人・受取人情報を通知する義務を定めた制度であり、個人トレーダー側の手続きが新たに増えるものでもありません。
今回追加された5法域はどこですか?
アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域です(金融庁が2026年7月7日に公表)。
いつから適用されますか?
2026年8月3日(月)からです。
「63法域」という数字は金融庁が発表したものですか?
金融庁の公表資料には「現行58法域」「追加5法域」という記載があり、63はその合計として算出される数値です。「63法域」という合計数値そのものの明記は、公表資料内には見当たりません。
海外FXの仮想通貨入出金への影響はありますか?
個人トレーダーへの直接の新しい義務はありませんが、暗号資産経由で海外FXに資金移動している場合、通知対象の範囲が広がることで、送金ルート側の対応が変わる可能性はあります。利用しているサービスの最新の公式案内を確認する習慣を持っておくと安心です。
まとめ:制度は個人を罰するものではないが、送金ルートの最新情報確認は必須
ぶるすなさん整理すると、2026年8月3日から、暗号資産トラベルルールの対象法域が58から63に拡大される(アンギラ・オマーン・キューバ・ドミニカ国・ボツワナの5法域を追加)。
これは交換業者間の通知義務の対象範囲が広がるという話であって、個人トレーダーが新しく何かをしなければいけない、という制度ではないよ。
こっちゃんとはいえ、暗号資産経由で海外FXに資金移動している人は、対象範囲が広がったことは頭に入れておいたほうがよさそうですね。
ぶるすなさんそういうこと。規制や制度の話は、正確な理解と、最新情報をこまめに確認する習慣がいちばんの備えになる。
この記事が、その最初の一歩の整理として役立ったら嬉しいよ。

